名古屋家庭裁判所 昭和40年(少ハ)23号 決定 1966年1月17日
本人 I・S(昭二〇・九・四生)
主文
本件について審判を開始しない。
理由
本件については昭和四〇年一〇月二二日愛知少年院長佐藤二郎より収容継続申請がなされ、申請当時本人は逃走中のものであつたが、逃走中犯した罪により逮捕され、仙台地方裁判所において懲役刑の言渡を受けたことが愛知少年院長提出の本年一月一四日付収容継続申請の取下書により認められる。よつて、少年を引続き愛知少年院に収容継続する必要はないものと思料されるので、主文のとおり決定する。
(裁判官 松島茂敏)
参考
昭和四一年一月一一日付愛知少年院長の収容継続申請取下げ書
収容継続申請の取下げについて
昭和四〇年一〇月二一日付をもつて収容継続申請書を送付した当院を逃走中の町井昇作はその後逃走中の新たな事件により仙台北警察署員に逮補され事件は仙台地方裁判所に係属し懲役刑の言渡しがありました。就きましては当該少年に対し発付された連戻状の有効期間も昭和四〇年一二月二三日をもつて満了となり以後は連戻状を請求しない事としましたので之等諸般の事情に鑑みさきに申請した本少年に対する収容継続は之を取り下げる事が望ましいと考えるので事情御賢察の上然るべき御処置頂き度く御願いします。